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家を買おう、家を建てようと計画を立てた場合、まず必要となるのが頭金です。預金=頭金では、後の生活が成り立ちませんし、万が一の時に不安ですよね。
一般的には、頭金は物件価格の20%を用意するように言われています。(頭金は20%必要か)
しかし、30代で1000万円近くの預金がある人も少ないと思います。その時の対処方法を4つ伝授したいと思います。
住宅資金援助をしてもいいという親をお持ちの方であれば、こちらの方法は有効でしょう。親が健在のうちにスネをかじるのもひとつの手ということです。
本来、暦年贈与といって、年間110万円をこえる贈与については、贈与税が課税されますが、住宅資金の贈与については、非課税になる特例が国から用意されています。sっかくの特例ですから、使わない手はないということです。
(要件)①2019年6月30日までの、親または祖父母などから自宅用の家屋の取得のための資金の贈与であること。②家屋の登記簿上の床面積(区分所有する床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。③贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅滞なく入居すること。
2015年 | |
耐震・エコ住宅等 | 1,500万円 |
一般住宅 | 1,000万円 |
2 相続時精算課税制度
(要件)60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子(孫)への贈与であること。②制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母、祖父母、ごとにでき、届け出ると相続時まで継続して適用される。③制度を利用した年以降は、その親または祖父母からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない。
20歳以上の子または孫が60歳以上の親または祖父母から贈与を受ける場合、2500万円までは贈与税がかからず、相続時に贈与税で精算できる制度。2019年6月末までの住宅取得資金の贈与なら親または祖父母の年齢制限が問われない特例もあります。
親も自分たちの老後があるし、贈与は難しいけど、一時的に貸すことができる場合は、是非とも親から借りてしまおう。その場合の注意点がある。
1 税務署対策
家を買うと、何人かに一人は税務署から「購入した資産のお尋ね」というものが郵送されてきます。
税務署から、贈与じゃないの?と疑われると面倒なことになりかねません。贈与税の請求がきたら元も子もありません。その対策として、借用書(金銭消費貸借契約書)を作りましょう。もちろん利息もつけて、定期的に返済をする。これをすれば、税務署を納得させられます。
これは結構現実的な策ですが、購入予算を下げるということです。予算を下げる方法としては、3つ方法が考えらます。
1 購入エリアを見直す
今検討しているエリアが、少し髙いエリアであれば、少し郊外にエリアを広げるのもひとつの策です。県が変わるだけでも、数百万円も価格がかわることもあります。というのも私の住んでいる西東京市(旧保谷市)は、練馬区と埼玉県新座市に接しています。練馬区で5000万円する戸建てが、西東京市だと4000万円、新座市だと3500万円なんていうのもあります。数百メーロルしか離れていないにも関わらずですよ。
2 新築でなく、中古を検討する
最近の若い方は、新築より中古を購入して、リフォームするという、こだわった住まい選びに楽しさを求めている人も多いと聞きます。中古であれば、住みたいエリアに購入可能な場合もあり、お部屋を自分好みにカスタマイズできるメリットもあります。最近は、住宅ローンの商品で、リフォーム資金を上乗せで借りれるものもあります。そういった意味では、中古も検討のひとつとしてはありではないでしょうか。
3 駅から離れてみる
駅からの距離で、価格は大きく左右されます。駅から15分を超えると金額も大きく下がります。穴場物件も多くありますので、検討してみるのもひとつの手です。
3年後を目指して、貯蓄計画をする。頭金がない状態で、購入するのは失敗する確率が髙いというのは、以前もお話したとおりです。
ほしい気持ちをおさえつつ、3年後を目指して、計画的に資金を貯めましょう。そんなの簡単に言うけど、無理無理無理~。どうすれば、貯蓄体質になれるのか?検討してみましょう。
1 固定費を見直す。
毎月の光熱費は、無駄遣いしていませんか?生命保険の金額は適切ですか?外食など多くありませんか?このような小さなことの積み重ねが、3年後のあなたをハッピーにします。
とはいえ、うちの場合はどうしたらいいのか?わからない人も多いと思います。
そんな時は、FP住宅相談パートナーズへご相談下さい。